騒音に関する近隣トラブルの対処法・解決法をご紹介!

近隣トラブルの中でも最も多くの割合を占める騒音トラブル。

最近では、マンション購入代金返金の裁判が起こるなど、深刻化してしまうケースも見られます。

家を買った場合、騒音トラブルはどの程度の確率で起こるのか。起こった場合にどうなるのか。起こってしまった場合に解決できるのか。我々が持っている情報をまとめました。

引っ越しの原因となる近隣トラブルの約6割を占める騒音トラブル

まず、全体としてどのくらいの確率で騒音トラブルで悩むことになるのでしょうか?

隣人・近隣トラブル予防調査サービス「トナリスク」を提供するGoodNeighbor社(弊社)の調査では、引っ越しの原因となる近隣トラブルの内約60%は騒音による近隣トラブルであることがわかりました。

マンションでの騒音トラブルの発生確率は88%!多くの人が騒音による近隣トラブルに悩まされています。

マンションに住んでいる方は、近隣トラブルにあう確率がさらに高く、なるほど!不動産売却さんが行った調査によると、なんと95%の人が近隣トラブルで悩んだ経験があるそうです。

一戸建て同様、マンションでも近隣トラブルで悩まれる方が多いことがわかりました。

騒音による近隣トラブルってどんな種類がある?

騒音による近隣トラブルとは、例えば下記のようなトラブルになります。

自分が2019年の3月から入居している物件に翌年の2020年4月中旬に越してきた隣人の生活騒音がうるさい。まず引っ越してきた当日に朝から夜の21時頃までドンドン壁をハンマーで打ち付けたような音や金属製の重量物を落としたような音、壁から何かが落ちたような音などが響いて常にビクッとさせられ落ち着かなかった。その翌日も同様の調子で、3日目からはシンプルに重量物を落とした音や堅いものを壁にぶつける音が朝から夜まで響き、この部屋に居たくないと思うほどひどかった。管理会社に連絡しても全く効果がなく、配慮の無さに呆れた。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

基地が近くにあるため、明るい時間帯の騒音がうるさい。たまにではあるが夜の時間帯もヘリの騒音があり、自宅でテレビを見ているときに音量を上げないといけないので、非常に不便である。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

現在、賃貸に住んでいます。真上の部屋が夜中の騒音がうるさい。また、ベースやギターの音が聞こえ、とても迷惑している。この物件は楽器類禁止なので、ルールをきちんと守ってほしい。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

騒音トラブルに関する実例・体験談をより知りたい方は、下記の記事を御覧ください。

騒音トラブルを含む近隣トラブル対処法はある?54%は何もできず泣き寝入りするしかなく、近隣トラブル解決法が見つかっていないことが明らかに…

では、近隣トラブルが起こったらどうなるのでしょうか?弊社調査では、トラブルに発展してしまった場合に最初に取った行動を調査しました。

その結果、約54%は「解決できていない(何もしていない)」と回答しました。

つまり、近隣トラブルに遭遇した半数以上の方は、何もせず泣き寝入りするしかない状況に陥っていると思われます。

せっかく住宅ローンも組んで購入するので、もし自分がそうなってしまったことを想像してしまうと、かなり辛そうですよね。

騒音による近隣トラブル相談窓口はある?警察・市役所など、無料相談できる場所をご紹介!

近隣トラブルを解決する場合、いきなり本人に直接クレームを伝える前に、相談窓口を頼りましょう。

騒音の発生源を特定したつもりでも、間違っていることがあったり、コミュニケーションのとり方を間違え、不要なトラブルになることがあるからです。

例えば集合住宅の場合は、隣の騒音だと思ったら、実は設備の不具合(水道管のウォーターハンマー現象など)である場合もあります。その場合にいきなり強くコミュニケーションを取ってしまうと、相手もムキになってしまい、解決が遠のいてしまいます。

話し合いを行う際も、第三者を交えて話し合うようにすることで、感情的な言い合いを避けられ、円満に解決できる確率が高まります。

近隣トラブルの相談窓口は、一般的には下記の6種類存在します

1.自治会・マンション管理組合・不動産管理会社

まずは、自分が住んでいる場所に応じた地域コミュニティ・管理組合に相談し、張り紙・郵便物・回覧板等を通じて間接的に注意喚起を行ってもらいましょう。

戸建ての場合は町内会などの自治会に相談

戸建てにお住まいの場合は、まずは地域の自治会や町内会に相談しましょう。町内会では回覧物という形で注意喚起を行えますし、自治会長・役職者を通じて直接注意してもらえる可能性があるため、角が立たない形で解決できうる手段です。

特に、ゴミ出しや駐車問題など自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

分譲マンションの場合は管理組合に相談

分譲マンションにお住まいの場合は、管理組合に相談しましょう。こちらも町内会同様、張り紙・投函物等でそれとなく注意喚起することができます。

ゴミ出しや共用部分の利用方法など、 自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

賃貸の場合は不動産管理会社に相談

賃貸にお住まいの場合は、不動産管理会社に相談しましょう。自治会・管理組合同様に、共用部分に張り紙を掲示してもらうことができますし、トラブルが発生している確固たる原因がつかめた場合は、強制退去を迫ってもらうこともできます。

どこまで強くコミュニケーションをとってもらえるかは管理会社の方針によっても異なるのですが、まずは相談してみると良いでしょう。

2.警察(近隣トラブル相談ダイヤルあり)

自治会・マンション管理組合・不動産管理会社に連絡しても動いてくれない場合や解決にはつながらなかった場合は警察に相談しましょう。

事件性が薄い場合は 警察相談専用電話ダイヤル(#9110) に相談を

警察は、事件性がないと動いてもらえないイメージがありますが、近隣トラブルの相談ができる警察相談専用電話ダイヤル(#9110)があります。こちらは、事件性が薄くとも気軽に相談に乗ってもらえ、アドバイスがもらえます。

相談業務を専門に担当する「警察安全相談員」などの職員(警察官、元警察官等)が、相談者のプライバシーの保護や心情・境遇などに配慮しながら相談に対応します。相談者や相談内容が多岐にわたるため、お伺いする内容によっては、例えば、性犯罪被害者あるいは少年を対象とした警察に設置された別の専用相談窓口(※参考)を紹介するほか、他の機関において対処することがふさわしいものについては、法テラス・消費生活センター、児童相談所や女性相談所などの専門の機関への引き継ぎや紹介をしています。
また、寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じています。

※参考:警察内の主な専門相談窓口
各都道府県警察本部・警察署によっては、「#9110」の相談専用電話のほか、「少年相談窓口」や「性犯罪」「犯罪被害者相談」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています(各都道府県警察、警察署によって異なる)。場合によっては匿名も可能です。

出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html#section2

事件性が高い場合は被害届を提出し、パトロールしてもらいましょう

嫌がらせなど事件性が高い場合は、被害届を提出しましょう。

パトロールに巡回してもらえ、現行犯で捕まえてもらえたケースもあります。

3.市役所生活課・環境担当課

役所の生活課では、隣人トラブルを含む生活上の問題について相談できます。騒音・ゴミ出し・駐車問題などは行政によって解決できる可能性があるため、相談すると良いでしょう。

人間関係の問題については、助言のみになることが多く、直接解決してもらえる可能性が薄いため、他の窓口に頼りましょう。

事業活動(工場・飲食店・工事現場など)に伴うトラブル(騒音・異臭等)の場合、役所の環境担当課・保健所に相談してください。悪臭防止法や廃棄物の処理・清掃に関する法律に基づき行政指導を行うことができます。

4.国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR)

上記の窓口に相談しても改善されない場合は、 国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR) を頼りましょう。

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは
裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

出典:法務省 https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

ADRでは、政府が認定した機関を使って解決手続きを行うことができます。下記サイトよりトラブルに応じた解決機関を見つけ、相談しましょう

https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou-index.html

5.弁護士

上記の手段を使っても解決できない場合は、弁護士を頼ってみましょう。有料ですが相談に乗ってもらえますし、証拠集めから法的手続きまで一任することが可能です。

十分な証拠が集まった場合は、内容証明を送ったり、管理会社を通じて強制退去の勧告を行ってもらうこともできますし、起訴して損害賠償を請求することも可能です。

一方で、証拠が集まらなかった場合は法的手続きが取れないため、費用だけ払って結局何も解決されないリスクもあります。

6.近隣トラブル解決サービス(近隣トラブル解決センター)

弁護士以外の有償サービスとして、民間の近隣トラブル解決サービスを頼る方法もあります。

弊社でも、近隣トラブル解決サービスを運営しています。費用はかかりますが、どうしても解決できない場合は一度ご相談ください

近隣トラブルを避けるには?購入前の下調べが重要!

先ほどのデータから、起こってしまった近隣トラブルの半数以上は解決できないことがわかりました。では、どうやって近隣トラブルからを守ったらいいでしょうか?

弊社では、近隣トラブルを予防するために「近隣調査のトナリスク」というサービスを行っています。

近隣トラブルが起こりそうな土地かどうかを購入前に下調べすることで、近隣トラブルが起こる確率を下げられると考え、サービスを提供しています。

ご興味がある方は、一度ご検討ください!

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