近隣トラブルで警察に動いてもらう方法を解説!

近隣トラブルに遭遇してしまったら、警察に相談したくなりますよね。ただし、相談して動いてくれるのかどうかわからないですよね。

動いてくれるという声もあれば、動いてくれないという声も…今回は弊社アンケート調査を通じて見えてきた結果を共有します。

近隣トラブルで警察が動いてくれた事例・体験談

まず、近隣トラブルで警察が動いてくれた事例はありました。

深夜、言い争う下階の住人の内容が生死のやりとりに関わるものであり、下階のお宅はお子さんが居るのも知っていたので、念の為警察に通報し、駆けつけを依頼した。部屋を出ないでと警告して下さった方が一人、もう一人〜二人が下を応対して下さったので詳細は不明だが、それ以降は一年にわたって静かになった。

弊社アンケート調査回答

生活保護を受けている家があり、明け方に大声で怒鳴り散らす事が度々あった。日頃から支援者らしき人が訪れていたが、ある日「お前ぶっ殺してやる」という声が聞こえたので、すぐさま110番通報した事があった。 その場では警察の説得により、何事も起きなかったが、以降、要注意人物としてマークしてるとの話を聞いた。

弊社アンケート調査回答

転入者の路上駐車です。車庫入れの際、邪魔なので移動させてとメモで再三お願いしても無視されため交番に相談した。直接いうと角が立つので注意して依頼。「当事者同士で話し合う案件」といわれたが、数日後、ミニパトが巡回し、マイクで迷惑駐車をしないようにお互い気をつけましょうと回ってくれて解決した。

弊社アンケート調査回答

マンションに住んでいますが ある日子どもの悲痛な叫び声が数十分続いたのでただ事ではないと思い通報した。パトカーが来てから しばらくしたら静かになったので どうにかしてくれたらしい ちなみに他にも通報した人がいたらしく3台くらいパトカーが来た

弊社アンケート調査回答

偶然を装い、様々な人が監視している様で、玄関を開けると、こちらを見て立っている人がいたりします。家の前で爆音を鳴らす車も多いです。警察は実害がハッキリしないと取り合ってくれないので傘が盗まれた時に、柵の破損や花の盗難等々、色々と訴えました。その直後はパトカーで巡回してくれていました。

弊社アンケート調査回答

近くの団地に住む住人の路上駐車。スクールゾーンであり事故も度々起きる所なので危険箇所を減らすために通報。約1ヶ月後くらいに車両は無くなりました。

弊社アンケート調査回答

近隣トラブルで警察が動いてくれなかった事例・体験談

一方で、近隣トラブルで警察が動いてくれなかった事例もありました。

迷惑行為、ストーカー行為、110番して敷地侵入して写真を撮られて怖いと話したら来てくれました。その後警官のすすめで安全課へ相談。当初は証拠の録音や写真があったので、何度も法律違反条例違反だからと注意しに行ってくれましたが、担当警官が変わったら引っ越せば解決するからと対応してくれなくなりました。

弊社アンケート調査回答

闇営業の性的なマッサージ店の営業をしていました ポストに、マンション内で性的なマッサージがあると個人が作ったと思われるチラシが入っていたので警察に相談しました 話は聞いてくれましたが、1ヶ月近く経過しましたが警察が動いている気配もなく 管理会社は再三の退去勧告をしやっと退去していきました

弊社アンケート調査回答

騒音トラブル。生活安全課にも相談しに行ったし、そこで110番通報するようにと言われたので通報しました。こちらにきて本人に声をかけたりしたけど騒音元は警察が来たとわかると急に静かになり玄関からも出ない。解決できない。病院に入院してほしいけど警察はそこまで動けないみたい。

弊社アンケート調査回答

契約駐車場に誤駐車されました。車両紹介を依頼しました。できませんと言われましたが、現地まで来てスピーカーで呼びかけてました。結果、解決しませんでしたが。

弊社アンケート調査回答

近隣トラブルで警察が動く条件を考察!

以上から、近隣トラブルが動く条件は、①人の生死や盗難・器物破損など、刑事事件になる可能性がある案件、②刑事事件には当てはまらないが、担当警察官が優しい場合だと思われます。

①人の生死や盗難・器物破損など、刑事事件になる可能性がある案件

「人が殺されそう」「物が壊れた」「盗まれた」など、刑事事件になりそうな案件であれば、警察はすぐに動いてくれそうです。

通報する場合は、単純な騒音などで通報せず、刑事事件に当てはまりそうなことをはっきり伝えることで動いてもらえやすくなりそうです。

②刑事事件には当てはまらないが、担当警察官が優しい場合

刑事事件に当てはまらない近所迷惑の場合でも、動いてくれているケースはあるため、担当者次第で動いてくれそうです。

最初から諦めず、ダメ元でも通報してみましょう。

警察にしてもらえることは限りがある!近隣トラブルで警察にしてもらえること

警察に動いてもらった場合、できることとしては下記がありそうです。

  • 駆けつける・直接注意・警告
  • バトカーで巡回・パトロール
  • スピーカーで呼びかけ

基本的には注意やパトロール・呼びかけが主で、それ以上の介入はできなさそうです。

近隣トラブルで警察に動いてもらえない場合、どうすればいい?

警察に動いてもらえない場合や解決できない場合は、自分で解決しようとはせず、相談窓口を頼りましょう。

騒音の発生源を特定したつもりでも、間違っていることがあったり、コミュニケーションのとり方を間違え、不要なトラブルになることがあるからです。

例えば集合住宅の場合は、隣の騒音だと思ったら、実は設備の不具合(水道管のウォーターハンマー現象など)である場合もあります。その場合にいきなり強くコミュニケーションを取ってしまうと、相手もムキになってしまい、解決が遠のいてしまいます。

話し合いを行う際も、第三者を交えて話し合うようにすることで、感情的な言い合いを避けられ、円満に解決できる確率が高まります。

近隣トラブルの相談窓口は、一般的には下記の6種類存在します

1.自治会・マンション管理組合・不動産管理会社

まずは、自分が住んでいる場所に応じた地域コミュニティ・管理組合に相談し、張り紙・郵便物・回覧板等を通じて間接的に注意喚起を行ってもらいましょう。

戸建ての場合は町内会などの自治会に相談

戸建てにお住まいの場合は、まずは地域の自治会や町内会に相談しましょう。町内会では回覧物という形で注意喚起を行えますし、自治会長・役職者を通じて直接注意してもらえる可能性があるため、角が立たない形で解決できうる手段です。

特に、ゴミ出しや駐車問題など自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

分譲マンションの場合は管理組合に相談

分譲マンションにお住まいの場合は、管理組合に相談しましょう。こちらも町内会同様、張り紙・投函物等でそれとなく注意喚起することができます。

ゴミ出しや共用部分の利用方法など、 自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

賃貸の場合は不動産管理会社に相談

賃貸にお住まいの場合は、不動産管理会社に相談しましょう。自治会・管理組合同様に、共用部分に張り紙を掲示してもらうことができますし、トラブルが発生している確固たる原因がつかめた場合は、強制退去を迫ってもらうこともできます。

どこまで強くコミュニケーションをとってもらえるかは管理会社の方針によっても異なるのですが、まずは相談してみると良いでしょう。

2.警察(近隣トラブル相談ダイヤルあり)

自治会・マンション管理組合・不動産管理会社に連絡しても動いてくれない場合や解決にはつながらなかった場合は警察に相談しましょう。

事件性が薄い場合は 警察相談専用電話ダイヤル(#9110) に相談を

警察は、事件性がないと動いてもらえないイメージがありますが、近隣トラブルの相談ができる警察相談専用電話ダイヤル(#9110)があります。こちらは、事件性が薄くとも気軽に相談に乗ってもらえ、アドバイスがもらえます。

相談業務を専門に担当する「警察安全相談員」などの職員(警察官、元警察官等)が、相談者のプライバシーの保護や心情・境遇などに配慮しながら相談に対応します。相談者や相談内容が多岐にわたるため、お伺いする内容によっては、例えば、性犯罪被害者あるいは少年を対象とした警察に設置された別の専用相談窓口(※参考)を紹介するほか、他の機関において対処することがふさわしいものについては、法テラス・消費生活センター、児童相談所や女性相談所などの専門の機関への引き継ぎや紹介をしています。
また、寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じています。

※参考:警察内の主な専門相談窓口
各都道府県警察本部・警察署によっては、「#9110」の相談専用電話のほか、「少年相談窓口」や「性犯罪」「犯罪被害者相談」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています(各都道府県警察、警察署によって異なる)。場合によっては匿名も可能です。

出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html#section2

事件性が高い場合は被害届を提出し、パトロールしてもらいましょう

嫌がらせなど事件性が高い場合は、被害届を提出しましょう。

パトロールに巡回してもらえ、現行犯で捕まえてもらえたケースもあります。

3.市役所生活課・環境担当課

役所の生活課では、隣人トラブルを含む生活上の問題について相談できます。騒音・ゴミ出し・駐車問題などは行政によって解決できる可能性があるため、相談すると良いでしょう。

人間関係の問題については、助言のみになることが多く、直接解決してもらえる可能性が薄いため、他の窓口に頼りましょう。

事業活動(工場・飲食店・工事現場など)に伴うトラブル(騒音・異臭等)の場合、役所の環境担当課・保健所に相談してください。悪臭防止法や廃棄物の処理・清掃に関する法律に基づき行政指導を行うことができます。

4.国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR)

上記の窓口に相談しても改善されない場合は、 国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR) を頼りましょう。

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは
裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

出典:法務省 https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

ADRでは、政府が認定した機関を使って解決手続きを行うことができます。下記サイトよりトラブルに応じた解決機関を見つけ、相談しましょう

https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou-index.html

5.弁護士

上記の手段を使っても解決できない場合は、弁護士を頼ってみましょう。有料ですが相談に乗ってもらえますし、証拠集めから法的手続きまで一任することが可能です。

十分な証拠が集まった場合は、内容証明を送ったり、管理会社を通じて強制退去の勧告を行ってもらうこともできますし、起訴して損害賠償を請求することも可能です。

一方で、証拠が集まらなかった場合は法的手続きが取れないため、費用だけ払って結局何も解決されないリスクもあります。

6.近隣トラブル解決サービス(近隣トラブル解決センター)

弁護士以外の有償サービスとして、民間の近隣トラブル解決サービスを頼る方法もあります。

弊社でも、近隣トラブル解決サービスを運営しています。費用はかかりますが、どうしても解決できない場合は一度ご相談ください

近隣トラブルを避けるには?購入前の下調べが重要!

先ほどのデータから、起こってしまった近隣トラブルの半数以上は解決できないことがわかりました。では、どうやって近隣トラブルからを守ったらいいでしょうか?

弊社では、近隣トラブルを予防するために「近隣調査のトナリスク」というサービスを行っています。

近隣トラブルが起こりそうな土地かどうかを購入前に下調べすることで、近隣トラブルが起こる確率を下げられると考え、サービスを提供しています。

ご興味がある方は、一度ご検討ください!

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