嫌がらせに関する近隣トラブルの実例・体験談をご紹介!

近隣トラブルの中でも最も深刻な嫌がらせトラブル

嫌がらせトラブルの実例として、何があるのでしょうか。アンケートサイトにて調査しました。

実例・体験談1:悪口を言われる・言いふらされる

些細なトラブルから悪口を直接言われたり、近所に言いふらされるトラブルがあります。

隣家の夫婦。よく吠える小型犬を我が家の庭の脇に放置。人や犬が通るたびに大声で吠え、15分は鳴きやまない。私が自分の庭で花を植えていると覗き込み、聞こえよがしに『あんな花植えるなんて趣味悪い』と大声で言う。うちの娘が車で出かけると自分も車で後を付けてくる。娘は15分以上も付け回された。

弊社アンケート調査結果

直接みんなが悪口を言っていますよみたいに言ってきて、とても不快だったこと。 その人は Facebook か何かで 近所の住民の実名で悪口を書いていたみたいで 後々問題になっていた。 もしかしたら私自身の悪口も実名で書かれていたかもしれないが、 関わりたくないので特に対応はしていない。

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ある事ない事をご近所の方に言いふらされる。逆恨みなどが怖いので、まだ何も対処出来ていません。

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実例・体験談2:ストーカー行為

後をつけられる、プライベートを覗き見されるなどのストーカー行為によるトラブルです。

迷惑行為ストーカー行為(家の中や外の写真を毎日撮りまくる、外出する私をつけ回して写真を撮る、盗聴、ゴミをあさる、自転車をパンク、敷地内侵入)がありました。警察署に相談、警察から何度も注意してもらいました。家の中を覗かれないように二階からも見えないくらい高い塀を作り、防犯ライトとカメラを設置しましたがあまり効果無しでした。

弊社アンケート調査結果

窓から我が家を覗き見されていた。偶然その覗かれている部屋の向かいの窓にご近所さんがいて「ああ、今日はいたのね!」と言われてゾッとしました。以後、窓を開ける事もレースカーテン一枚にすることもなくなりました。

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裏の息子に2階窓から覗き見されてた。裏の家と面する窓を開けなくするしかなかった。

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実例・体験談3:ゴミ放置・投げ入れ

家の前にゴミを放置する、敷地にゴミを投げ入れられるトラブルは数多く見受けられました。

タバコの吸殻・パンの袋等を敷地内に捨てられる。大量の枯れ葉が敷地内に運ばれている。せっかく芽吹いたお花を盗まれる。大雨になると配水管の蓋が開けられている。郵便物が開封された形跡がある。玄関を出た途端、布団を叩いたり、サッシの開閉で大きな音をたてる。

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家の新築時に、近所の子供に、塀の前に人糞をされたことが数度ありました。10歳ぐらいの子供ですが、少し素行に問題のある子供として近所でも評判だったし、その親も近所の鼻つまみ者だったので、直接関わることはせず、最寄りの交番に相談に行き、その子の存在を念頭に、巡回頻度を強化してもらえるよう頼みました

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騒音を注意してから、余計にうるさくなり、深夜に掃除機、夜明け頃に歌う、ゴミの束が部屋の前に置かれる、「騒音の原因はこの部屋だ」と張り紙をされて、警察が「通報があった」と来た事もありました。管理会社に訴えましたが面倒くさがられたので、すぐに引っ越しました。

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経済的な妬みやひがみで、自宅に祖母だけのときに敷地に生ゴミなどを投げ入れられたり、覗きをされたりしました。塀を高くしゲートを設けました。また防犯カメラをつけることで嫌がらせはなくなりましたが、脅しなどもあったので弁護士をつけ訴えました。

弊社アンケート調査結果

駐輪場に止めてある自転車のカゴに、缶やゴミなどを何度も入れられる。何も対応せず、無視(ゴミはゴミ箱に捨てました)していたら、いつのまにか無くなりました

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実例・体験談4:意図的な騒音・振動

生活音などの騒音は、生活していると意図せず出ることはありますが、意図的に出されるトラブルです。

夜昼問わず上の階から叩く音、夜中に廊下の板の間にビー玉かパチンコンの玉のようなものを何度も落とす。深夜3部屋を連続で金属バットのようなもので叩きまくられたなど。風呂に入れば上から叩く音、ご近所にある事ない事言いふらされた。市の相談室利用もダメだったので管理会社へ訴えたがもっと酷くなった。

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賃貸住宅の2階に住んでいた時に、真下の1階の住民から物音がうるさいと天井(1階の住民の部屋から)をドンドンと突かれました。怖いので、引っ越しました。

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夜中、トンカチで何かをたたくような騒音。管理会社に相談しておさまった

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実例・体験談5:盗み

もはや犯罪ですが、私物や庭においてあるものを盗まれるケースもあります。

隣が居酒屋で毎晩ドンチャン騒ぎされて、しかもスコップやホースなどの自宅の備品を店主に盗まれたりしょっちゅでした。何度か文句を言いましたが最後は家人に暴力をふるい刑事事件寸前でした。家を購入して引っ越したので解決しました。

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嫌がらせに入るのかわかりづらいが、育てている果樹の実をちょいちょい盗まれる。だいたい犯人はわかっているのだが、面倒なのであえて言わない。貼り紙をしたが心無い人には効果はないようだ。

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郵便ポストにピンクチラシを入れられたり、私の下着を盗まれたりしました。特に対応はせずに、引っ越しました。

弊社アンケート調査結果

灯油を盗まれたことがあります。おそらく隣人による犯行ですが、確証はありません。警察に相談し、倉庫に鍵を付けました。

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嫌がらせによる近隣トラブルが起こったら?相談窓口はある?警察・市役所など、無料相談できる場所をご紹介!

近隣トラブルを解決する場合、いきなり本人に直接クレームを伝える前に、相談窓口を頼りましょう。

嫌がらせの犯人を特定したつもりでも、間違っていることがあったり、コミュニケーションのとり方を間違え、不要なトラブルになることがあるからです。

例えば集合住宅の場合は、隣の嫌がらせだと思ったら、実は設備の不具合(水道管のウォーターハンマー現象など)である場合もあります。その場合にいきなり強くコミュニケーションを取ってしまうと、相手もムキになってしまい、解決が遠のいてしまいます。

話し合いを行う際も、第三者を交えて話し合うようにすることで、感情的な言い合いを避けられ、円満に解決できる確率が高まります。

近隣トラブルの相談窓口は、一般的には下記の6種類存在します

1.自治会・マンション管理組合・不動産管理会社

まずは、自分が住んでいる場所に応じた地域コミュニティ・管理組合に相談し、張り紙・郵便物・回覧板等を通じて間接的に注意喚起を行ってもらいましょう。

戸建ての場合は町内会などの自治会に相談

戸建てにお住まいの場合は、まずは地域の自治会や町内会に相談しましょう。町内会では回覧物という形で注意喚起を行えますし、自治会長・役職者を通じて直接注意してもらえる可能性があるため、角が立たない形で解決できうる手段です。

特に、ゴミ出しや駐車問題など自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

分譲マンションの場合は管理組合に相談

分譲マンションにお住まいの場合は、管理組合に相談しましょう。こちらも町内会同様、張り紙・投函物等でそれとなく注意喚起することができます。

ゴミ出しや共用部分の利用方法など、 自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

賃貸の場合は不動産管理会社に相談

賃貸にお住まいの場合は、不動産管理会社に相談しましょう。自治会・管理組合同様に、共用部分に張り紙を掲示してもらうことができますし、トラブルが発生している確固たる原因がつかめた場合は、強制退去を迫ってもらうこともできます。

どこまで強くコミュニケーションをとってもらえるかは管理会社の方針によっても異なるのですが、まずは相談してみると良いでしょう。

2.警察(近隣トラブル相談ダイヤルあり)

自治会・マンション管理組合・不動産管理会社に連絡しても動いてくれない場合や解決にはつながらなかった場合は警察に相談しましょう。

事件性が薄い場合は 警察相談専用電話ダイヤル(#9110) に相談を

警察は、事件性がないと動いてもらえないイメージがありますが、近隣トラブルの相談ができる警察相談専用電話ダイヤル(#9110)があります。こちらは、事件性が薄くとも気軽に相談に乗ってもらえ、アドバイスがもらえます。

相談業務を専門に担当する「警察安全相談員」などの職員(警察官、元警察官等)が、相談者のプライバシーの保護や心情・境遇などに配慮しながら相談に対応します。相談者や相談内容が多岐にわたるため、お伺いする内容によっては、例えば、性犯罪被害者あるいは少年を対象とした警察に設置された別の専用相談窓口(※参考)を紹介するほか、他の機関において対処することがふさわしいものについては、法テラス・消費生活センター、児童相談所や女性相談所などの専門の機関への引き継ぎや紹介をしています。
また、寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じています。

※参考:警察内の主な専門相談窓口
各都道府県警察本部・警察署によっては、「#9110」の相談専用電話のほか、「少年相談窓口」や「性犯罪」「犯罪被害者相談」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています(各都道府県警察、警察署によって異なる)。場合によっては匿名も可能です。

出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html#section2

事件性が高い場合は被害届を提出し、パトロールしてもらいましょう

嫌がらせなど事件性が高い場合は、被害届を提出しましょう。

パトロールに巡回してもらえ、現行犯で捕まえてもらえたケースもあります。

3.市役所生活課・環境担当課

役所の生活課では、隣人トラブルを含む生活上の問題について相談できます。騒音・ゴミ出し・駐車問題などは行政によって解決できる可能性があるため、相談すると良いでしょう。

人間関係の問題については、助言のみになることが多く、直接解決してもらえる可能性が薄いため、他の窓口に頼りましょう。

事業活動(工場・飲食店・工事現場など)に伴うトラブル(騒音・異臭等)の場合、役所の環境担当課・保健所に相談してください。悪臭防止法や廃棄物の処理・清掃に関する法律に基づき行政指導を行うことができます。

4.国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR)

上記の窓口に相談しても改善されない場合は、 国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR) を頼りましょう。

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは
裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

出典:法務省 https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

ADRでは、政府が認定した機関を使って解決手続きを行うことができます。下記サイトよりトラブルに応じた解決機関を見つけ、相談しましょう

https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou-index.html

5.弁護士

上記の手段を使っても解決できない場合は、弁護士を頼ってみましょう。有料ですが相談に乗ってもらえますし、証拠集めから法的手続きまで一任することが可能です。

十分な証拠が集まった場合は、内容証明を送ったり、管理会社を通じて強制退去の勧告を行ってもらうこともできますし、起訴して損害賠償を請求することも可能です。

一方で、証拠が集まらなかった場合は法的手続きが取れないため、費用だけ払って結局何も解決されないリスクもあります。

6.近隣トラブル解決サービス(近隣トラブル解決センター)

弁護士以外の有償サービスとして、民間の近隣トラブル解決サービスを頼る方法もあります。

弊社でも、近隣トラブル解決サービスを運営しています。費用はかかりますが、どうしても解決できない場合は一度ご相談ください

近隣トラブルを避けるには?購入前の下調べが重要!

先ほどのデータから、起こってしまった近隣トラブルの半数以上は解決できないことがわかりました。では、どうやって近隣トラブルからを守ったらいいでしょうか?

弊社では、近隣トラブルを予防するために「近隣調査のトナリスク」というサービスを行っています。

近隣トラブルが起こりそうな土地かどうかを購入前に下調べすることで、近隣トラブルが起こる確率を下げられると考え、サービスを提供しています。

ご興味がある方は、一度ご検討ください!

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