一戸建ての近隣トラブルの事例・予防策・解決策をご紹介!

立地やスペックが最高な家を購入できても、近隣トラブルに遭ってしまうと予想していた生活よりも、ストレスを伴う生活に悩んでしまうことになります。

家を買った場合、近隣トラブルはどの程度の確率で起こるのか。起こった場合にどうなるのか。起こってしまった場合に解決できるのか。我々が持っている情報をまとめました。

  1. 一戸建てでは10人に2人が近隣トラブルで悩んでいる
  2. 近隣トラブルの種類は「騒音・近所付き合い」が多い
  3. 騒音による近隣トラブル(一戸建て)
    1. 実例・体験談
  4. 人間関係による近隣トラブル(一戸建て)
    1. 実例・体験談
  5. 臭いによる近隣トラブル(一戸建て)
    1. 実例・体験談
  6. 自治会ルールによる近隣トラブル(一戸建て)
    1. 実例・体験談
  7. 駐車スペースによる近隣トラブル(一戸建て)
    1. 実例・体験談
  8. 隣家との境界線による近隣トラブル(一戸建て)
    1. 実例・体験談
  9. ゴミによる近隣トラブル(一戸建て)
    1. 実例・体験談
  10. 庭木による近隣トラブル(一戸建て)
    1. 実例・体験談
  11. 近隣トラブルを防ぐためには?引越し前の事前調査や、引越し後の良好な人間関係が重要!
    1. 引越し前の事前調査とは?
    2. 引越し後の良好な人間関係の重要性
    3. 近隣トラブルを防ぐ、良好な人間関係の築き方
  12. 一戸建てによる近隣トラブルは解決できる?
    1. 境界線は境界標を入れて解決する
    2. 明らかな問題行為は近隣住民であっても違法
    3. 騒音やにおいは度を越えたら違法となる「受忍限度論」
  13. 一戸建てによる近隣トラブルの相談窓口はある?警察・市役所など、無料相談できる場所をご紹介!
    1. 1.自治会
    2. 2.警察(近隣トラブル相談ダイヤルあり)
      1. 事件性が薄い場合は 警察相談専用電話ダイヤル(#9110) に相談を
      2. 事件性が高い場合は被害届を提出し、パトロールしてもらいましょう
    3. 3.市役所生活課・環境担当課
    4. 4.国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR)
    5. 5.弁護士
    6. 6.近隣トラブル解決サービス(近隣トラブル解決センター)
  14. 近隣トラブルを避けるには?購入前の下調べが重要!

一戸建てでは10人に2人が近隣トラブルで悩んでいる

まず、全体としてどのくらいの確率で近隣トラブルで悩むことになるのでしょうか?

引っ越し前の隣人・近隣トラブル予防調査サービスを提供する株式会社トナリスクの調査では、一戸建てに住む方の約20%の方が近隣トラブルに遭遇することがわかりました。10回引っ越しをすると、2回は近隣トラブルに悩むことを意味します。

近隣トラブルの種類は「騒音・近所付き合い」が多い

では、近隣トラブルにはどんな内容があるのでしょうか。具体的な近隣トラブルとしては、

  • 騒音
  • 人間関係
  • 臭い
  • 自治会ルール
  • 駐車スペース
  • 隣家との境界線
  • ゴミ
  • 植木

などが存在します。

中でも、「騒音・生活音のトラブル」「近所づきあいや挨拶に関するトラブル」「隣家の植物や私物が侵入してきているトラブル」が多いことが弊社調査でわかりました。

騒音による近隣トラブル(一戸建て)

騒音のトラブルとは、騒ぎ声、子供の鳴き声、楽器の演奏、洗濯機の音など、生活の中で出る音に関するトラブルです。

実例・体験談

夜中に外での話し声がうるさい時があった。娘が最寄り駅から徒歩で帰宅途中に爆音車が娘の横をゆっくり走っていたことがあった。通りすがりにわざとらしく、咳払いをされることがあった。嘘の情報を聞かされたり、言われたりすることがあった。家の中でしか話していないことを知っていたり、出かけ先に出没したりする。

弊社アンケート調査結果

毎日、3〜4回騒音がする。近所でブロワーを使って、外で車いすを洗浄している人がいる。ひどい時は夜11時頃の時も。道路も水浸しになるので困っているが、変わり者なので、触らぬ神に祟りなしで、誰も苦情を言わないので、やりたい放題。

弊社アンケート調査結果

向かいの酒蔵で港で使うような冷蔵コンテナを使いだし、騒音被害にあった。 なかなか対応してくれなかったので町役場に相談し、何とか利用を取り止めてもらった。その後、数か月後に音が出ない最新式の物に替えたようだ。

弊社アンケート調査結果

隣からの真夜中のラジオの大音量、焚き火の煙。おじいさんが一人暮らしで住まわれていた時、耳が遠いのでラジオを大音量で聞くし家の中で七輪を使って焚き火をするので、何度も他の住民や消防署や警察の方と一緒に注意をしたことがあります。引っ越しされてトラブルは無くなりましたが何度注意しても止まなかったです。

弊社アンケート調査結果

深夜1時頃、近所をリコーダーを吹きながら歩き回る人が出没するようになり、その為に睡眠が何度も妨げられました。次女が高校受験生だし、私は何度も睡眠が妨げられるのが我慢できず、警察にも相談しました。結局、その迷惑者の笛吹きオヤジを深夜に現場で確保、警察も呼んで注意しました。

弊社アンケート調査結果

人間関係による近隣トラブル(一戸建て)

人間関係とは、地域に住む住民との関係性によって発生するトラブルです。特定の個人による嫌がらせや、迷惑な振る舞い等によって発生します。

実例・体験談

自宅の目の前に新築の一戸建てができた。そこに住んでいるのは夫婦二人だけなのだが、旦那がストーカーと思われてもおかしくないような行動を取ってくる。 例えば、出かけようとして家を出ると見計らったかのように外に出てきて喫煙し始め、家を囲っている柵の隙間から車に乗って出ていくまでずっと見ていたり、外で立ち話をしていると喫煙しに現れて咳払いをしてきたりする。恐ろしくて気持ちよく外出することができないのでやめてほしい。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

臭いによる近隣トラブル(一戸建て)

臭いのトラブルとは、タバコやゴミなど生活によって発生する臭いによるトラブルです。

実例・体験談

近所で犬の散歩をしている方が多く、家の目の前に糞をされ、飼い主が掃除することなく放置されたことがある。誰かもわからず注意もできない。片づけをしなくてはいけないし、臭いもするのでやめてほしい。

ご近所トラブルマップ https://tonarisk.co.jp/map/

近所の人が庭の落ち葉や生ごみ等を昼間に庭で燃やされるのだが、煙の臭いが洗濯物について燻製のようになるので困っている。いつ燃やされるかわかっていればその日は外に洗濯物を干さないなど回避策もあるのだが、こちらが出勤して不在の間に燃やされるので回避しようがない。良い人なだけに苦情を言うこともできず辛い。

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自治会ルールによる近隣トラブル(一戸建て)

一戸建てにお住まいの方の多くは町内会等の自治会に所属しています。地域によっては特殊なルールが有り、それによりトラブルが発生しています。

実例・体験談

自治体でのゴミ収集時において、収集場所へ事前に収集するゴミを放置、開始時間前に来ることの禁止、厳しい回収時間。収集場所の鍵を開ける者が指定時間以前に開場することが慣例となって居たため、それの防止。また、施錠者への配慮として、開始から15分以上経つと強制的に回収は終了され、回収場所の近くに住んでいない者には厳しいルールとなっている。

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駐車スペースによる近隣トラブル(一戸建て)

マナーを守って使うべき駐車スペースが適切に使われていないことによるトラブルです。

実例・体験談

ご近所さんは、車を駐車場から出して駐車場で様々な趣味をされるのですが、私の家の前の道路は道幅が狭く、ご近所さんの車が出されていると車がすれ違うのにギリギリなスペースになっています。また、他のご近所さんが駐車場から車を出し入れすしづらくなってしまいます。ご自身の家のスペースでもないのに何時間も公共の道路に出されていて困る。

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三軒で共有している土地の駐車場を一軒が占領してしまい、その他の土地所有者が利用できないという問題がある。

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駐車トラブルです。隣が雇っている家庭教師がうちの駐車場に横付けし車が出せない状態続いたので、帰り際に非常識だと文句を言うと家庭教師は平謝り。解決したと思った矢先、その日の夜中に隣のご主人が酒を飲んだ勢いで怒鳴り込んできました。息子が連れ戻しにきましたが、不愉快極まりない出来事で隣とは断絶しました。

弊社アンケート調査結果

隣家との境界線による近隣トラブル(一戸建て)

土地の境界線が違う、訂正してくれとクレームを付けられ、揉めるトラブルです。

実例・体験談

暗黙の了解で境界線があると思っていたが父親が亡くなってから臨宅から境界線が違うとクレームされた。測量すれば良いところだがお金が掛かるためできない状態である。大声で威嚇してくるため自由に線を引いてくださいと言い、勝手にさせている。

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ゴミによる近隣トラブル(一戸建て)

ゴミの放置やゴミ屋敷など、ゴミ捨てマナーが悪いことによって起こるトラブルです。

実例・体験談

現住人のモラルが低く当日にしかゴミを収集所に出してはいけないのに、前日の夜に出しており朝になるとカラスが荒らしてしまい辺り一面ゴミが散乱していることがある。

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前の家がゴミ屋敷で、生ゴミのようなニオイが漂ってくることがある。外に洗濯物を干したり、窓を開けるのを躊躇してしまう。

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庭木による近隣トラブル(一戸建て)

隣家に植えられている木が大きくなり、景観が悪くなったり、こちらの家の敷居をまたいでいるにもかかわらず対応してもらえない等のトラブルです。

実例・体験談

土地から見える景色が気に入って家を建てたが、引っ越した時点で無人状態の隣家があり、10年経った現在も住人を見たことは一度もなく廃屋同然で、伸び放題の庭木によりついに景色が見えなくなった。町内会や役場に訴えても進展なし。勝手に切ることもできない。とてもストレスになっている。

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隣家が広い庭を草ぼうぼうにしており、頼んでもなかなかしてくれず、秋になってようやく一度除草剤を撒くくらい。貧乏カズラと呼ばれる他の草をも根絶やしにしてしまう悪い草がはびこり、我が家の庭にツルが侵入して困るので、我が家に根ついてしまわぬよう、頻繁に見張って隣家にツルを投げたり、むしったりします。

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近隣トラブルを防ぐためには?引越し前の事前調査や、引越し後の良好な人間関係が重要!

引越し前の事前調査とは?

近隣トラブルを防ぐためには、「そもそも相性が悪い方、トラブルメーカーが周りに住んでいない場所に引っ越す」ことが最も重要になります。

トラブルはお互いの捉え方によって発生してしまうため、例えば小さなお子様がいる状態で、お子様の泣き声に神経質な方の隣りに住んでしまうと、こちらが最大限配慮したとしても、隣人にとっては迷惑になってしまいます。

したがって、そのような方がいらっしゃらないかを事前に確認することが重要です。

弊社では、近隣トラブルを予防するために「近隣調査のトナリスク」というサービスを行っています。

近隣トラブルが起こりそうな土地かどうかを購入前に下調べすることで、近隣トラブルが起こる確率を下げられると考え、サービスを提供しています。

ご興味がある方は、一度ご検討ください!

引越し後の良好な人間関係の重要性

一戸建てに住む場合は、近所の隣人に無愛想だと感じられてしまうと、「嫌われているのかも」「コミュニケーションがし辛い人なのかも」と様々なネガティブな連想をされてしまい、悪意のない少しの音や行動が「こちらのことを考えていない」「嫌がらせをされているのでは」と、悪意がある行動と勘違いされてしまいます。

更に、悪意があると思っている人間には当たりが強くなるので、いきなり強い指摘などが来て、「そこまで大したことはしていないのに」と溝が深まってしまいがちです。

しかし、顔見知りで嫌われているとも思われていない相手に対しては、同じことが起こっても「たまたまかな」「こっちが神経質になりすぎているな」と思われ、大きなトラブルになりづらいです。

近隣トラブルを防ぐ、良好な人間関係の築き方

引越し後にあまりご近所付き合いをしたくないという方も多いと思いますが、少しの工夫で良好な人間関係を築くことができます。

それは、「鉢合わせをしたときに自分から目を合わせて笑顔で挨拶をする」ことです。簡単なことですが、実はあまりしている人は多くないです。

特にマンションに住まれていた方は、住人と鉢合わせした際に気まずくなってお互いに目をそらした経験が一度や二度はあるのではないでしょうか。

良好な人間関係を築くためには、真逆の対応が必要です。なれるまでは大変な方もいらっしゃると思いますが、労力としては少ないもの効果は絶大です。ぜひお試しください。

一戸建てによる近隣トラブルは解決できる?

近隣トラブルが起こった場合、どのように解決すればよいのでしょうか。まずみなさんが思いつかれるのは「法律による解決」だと思います。法律による解決ができるかどうかは、「たきざわ法律事務所」さんが、下記の見解を出しています。

境界線は境界標を入れて解決する

土地の境界線について争いがある場合には、境界標を入れて土地の境界を明確にすることで、解決をすることが可能です。

古い境界標が朽ちて喪失してしまっていたり、境界標が土に埋まるなどして行方不明となってしまっていたりする場合がありますので、こちらを改めて設置したり見えなくなっている境界標を掘り出したりすることで、問題を解決します。

境界から越境しているものがあれば、越境している側の住民が越境物を撤去しましょう。境界に関する双方の主張が食い違うなど争いがある場合には、境界問題相談センターや訴訟での解決を図ることとなります。

明らかな問題行為は近隣住民であっても違法

明らかな問題行為であれば、たとえ近隣トラブルとはいえ違法となります。明らかな問題行為とは、たとえば次のようなものです。

  • 庭に置いてある物が盗まれている
  • 自宅の庭の水道から隣家住民が水を盗んでいる
  • わざと車にキズをつけられている
  • 車や外壁に落書きをされている

このような明らかな問題行為があれば、内容によっては刑法上の罪に問うことができるほか、損害賠償請求などが認められる可能性が高いでしょう。

騒音やにおいは度を越えたら違法となる「受忍限度論」

近隣トラブルの多くは上で記載をしたような明らかな問題行為とまではいえず、迷惑行為の範疇である場合が多いでしょう。たとえば、騒音を立てていたり、においが気になるといったりした場合などです。

この場合、法的な解決を図る際の一般的な考え方に、「受忍限度論」があります。受忍限度論とは、その事案についての具体的な事情を総合的に考慮して、被害が社会生活上受忍すべき限度を超えている場合にはじめて違法であるとされる考え方です。

たとえば、騒音に関していえば、どの程度の音をうるさいと感じるかどうかは人によって異なります。人によっては、日中に外で少し子供が遊ぶ声さえもうるさいと感じる場合もあるでしょう。

しかし、ある人がうるさいと感じたからといってすべて法的に問題があるとされてしまえば、健全な社会生活を送ることはできません。ここで登場する考え方が、受忍限度論です。

つまり、ある人がうるさいと感じるかどうかではなく、その音の大きさや時間帯などが社会通念上、我慢の限度を超えているかどうかで違法性が判断されるということです。社会通念上我慢の限度を超えているかどうかは騒音規制法など法令上の規制のほか、さまざまな事情を考慮して総合的に判断されます。

たきざわ法律事務所

つまり、境界線によるトラブルは境界標を入れることで解決可能、その他のトラブルは、受忍限度を超える「明らかな問題」が発生している場合は損害賠償を請求できるということになります。

ただし、損害賠償を請求できた場合も、賠償額は客観的に被害が発生した範囲に限られるため、多額な賠償金を請求することは難しいと思われますし、直接的な解決にもならない可能性があります。

では、法律的な解決意外にどのような方法があるのでしょうか。

一戸建てによる近隣トラブルの相談窓口はある?警察・市役所など、無料相談できる場所をご紹介!

近隣トラブルを解決する場合、いきなり本人に直接クレームを伝える前に、相談窓口を頼りましょう。

騒音の発生源を特定したつもりでも、間違っていることがあったり、コミュニケーションのとり方を間違え、不要なトラブルになることがあるからです。

話し合いを行う際も、第三者を交えて話し合うようにすることで、感情的な言い合いを避けられ、円満に解決できる確率が高まります。

近隣トラブルの相談窓口は、一般的には下記の6種類存在します

1.自治会

まずは、自分が住んでいる場所に応じた地域コミュニティ・管理組合に相談し、張り紙・郵便物・回覧板等を通じて間接的に注意喚起を行ってもらいましょう。

戸建てにお住まいの場合は、まずは地域の自治会や町内会に相談しましょう。町内会では回覧物という形で注意喚起を行えますし、自治会長・役職者を通じて直接注意してもらえる可能性があるため、角が立たない形で解決できうる手段です。

特に、ゴミ出しや駐車問題など自分以外にも困っている人がいる場合は、積極的に動いてもらえます。

2.警察(近隣トラブル相談ダイヤルあり)

自治会・マンション管理組合・不動産管理会社に連絡しても動いてくれない場合や解決にはつながらなかった場合は警察に相談しましょう。

事件性が薄い場合は 警察相談専用電話ダイヤル(#9110) に相談を

警察は、事件性がないと動いてもらえないイメージがありますが、近隣トラブルの相談ができる警察相談専用電話ダイヤル(#9110)があります。こちらは、事件性が薄くとも気軽に相談に乗ってもらえ、アドバイスがもらえます。

相談業務を専門に担当する「警察安全相談員」などの職員(警察官、元警察官等)が、相談者のプライバシーの保護や心情・境遇などに配慮しながら相談に対応します。相談者や相談内容が多岐にわたるため、お伺いする内容によっては、例えば、性犯罪被害者あるいは少年を対象とした警察に設置された別の専用相談窓口(※参考)を紹介するほか、他の機関において対処することがふさわしいものについては、法テラス・消費生活センター、児童相談所や女性相談所などの専門の機関への引き継ぎや紹介をしています。
また、寄せられた相談に対しては、相談内容に応じて関係する部署が連携して対応し、指導、助言、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じています。

※参考:警察内の主な専門相談窓口
各都道府県警察本部・警察署によっては、「#9110」の相談専用電話のほか、「少年相談窓口」や「性犯罪」「犯罪被害者相談」「サイバー犯罪相談」など、内容に応じて専門の担当者が対応する相談窓口も設置されています(各都道府県警察、警察署によって異なる)。場合によっては匿名も可能です。

出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201309/3.html#section2

事件性が高い場合は被害届を提出し、パトロールしてもらいましょう

嫌がらせなど事件性が高い場合は、被害届を提出しましょう。

パトロールに巡回してもらえ、現行犯で捕まえてもらえたケースもあります。

3.市役所生活課・環境担当課

役所の生活課では、隣人トラブルを含む生活上の問題について相談できます。騒音・ゴミ出し・駐車問題などは行政によって解決できる可能性があるため、相談すると良いでしょう。

人間関係の問題については、助言のみになることが多く、直接解決してもらえる可能性が薄いため、他の窓口に頼りましょう。

事業活動(工場・飲食店・工事現場など)に伴うトラブル(騒音・異臭等)の場合、役所の環境担当課・保健所に相談してください。悪臭防止法や廃棄物の処理・清掃に関する法律に基づき行政指導を行うことができます。

4.国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR)

上記の窓口に相談しても改善されない場合は、 国民生活センターの裁判外紛争解決手続(ADR) を頼りましょう。

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは
裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

出典:法務省 https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/tetsuzuki.html

ADRでは、政府が認定した機関を使って解決手続きを行うことができます。下記サイトよりトラブルに応じた解決機関を見つけ、相談しましょう

https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/jigyousya/ninsyou-index.html

5.弁護士

上記の手段を使っても解決できない場合は、弁護士を頼ってみましょう。有料ですが相談に乗ってもらえますし、証拠集めから法的手続きまで一任することが可能です。

内容証明を送ったり、管理会社を通じて強制退去の勧告を行ってもらうこともできますし、起訴して損害賠償を請求することも、民事調停を行い、話し合いによる合意による解決につなげることも可能です。

一方で、証拠が集まらなかった場合は法的手続きが取れないため、費用だけ払って結局何も解決されないリスクもあります。

6.近隣トラブル解決サービス(近隣トラブル解決センター)

弁護士以外の有償サービスとして、民間の近隣トラブル解決サービスを頼る方法もあります。

弊社でも、近隣トラブル解決サービスを運営しています。費用はかかりますが、どうしても解決できない場合は一度ご相談ください

近隣トラブルを避けるには?購入前の下調べが重要!

先ほどのデータから、起こってしまった近隣トラブルの半数以上は解決できないことがわかりました。では、どうやって近隣トラブルからを守ったらいいでしょうか?

弊社では、近隣トラブルを予防するために「近隣調査のトナリスク」というサービスを行っています。

近隣トラブルが起こりそうな土地かどうかを購入前に下調べすることで、近隣トラブルが起こる確率を下げられると考え、サービスを提供しています。

ご興味がある方は、一度ご検討ください!

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